コロナ感染症での入院給付金の取り扱いが変わります!
これまで各保険会社は、新型コロナウイルス感染症に関する国の方針、医療機関の病床のひっ迫状況等を踏まえ、入院をせず、ご自宅・宿泊施設で療養された場合(以下、「宿泊・自宅療養」)などであっても、約款上の入院とみなし、入院給付金または入院保険金(以下、「入院給付金等」)のお支払い対象とする特別な取扱い(以下、「みなし入院」)を行ってきました。
今般、「with コロナ」に向けた新たな段階への移行の一環として、政府から、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲を、全国一律に、「重症化リスク」の高い方々に限定する方針等が公表されたことに伴い、保険会社の「みなし入院」の対象を、「重症化リスク」の高いお客さまに見直すことなりました。
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1.見直し(変更)内容
「みなし入院」のお支払いの対象を、「重症化リスク」の高いお客さま(以下、「4類型」)とします。
①65歳以上の方
②入院を要する方
③重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
④妊婦の方
2.変更日
2022年9月26日(月)
「みなし入院」の見直しは、新型コロナウイルス感染症の陽性判定日(以下、「診断日」)が変更日9月26日以降である場合から適用いたします(表内下線部が変更点)。
※2022年9月25日迄に新型コロナウイルス感染症と診断された方に対してのお支払いは、重症化リスクが高い方に限らず、これまで通りの対応を継続いたします。
3.「みなし入院」取扱開始の経緯と今回見直しを行う理由
2020年4月当時、新型コロナウイルス感染症と診断された方について、病院への入院が必要であるにもかかわらず、病院の病床のひっ迫等の事情により、入院することができない状況が発生した結果、宿泊・自宅療養が行われることになりました。
宿泊・自宅療養は、約款上の「入院」の定義に該当しないものの、
感染症法上は入院勧告・措置の対象であること等を踏まえ、お客さま保護の観点から、「入院」と同等に取り扱う(みなす)特別な取扱いを、社会情勢を踏まえた時限的な取扱いとして開始いたしました。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染者数が増加する昨今の状況においては、重症者の割合はこれまでと比べて低い水準であり、軽症・無症状の方の割合が高まっている状況にあります。
さらに、今般、政府において、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲について、with コロナに向けた新たな段階への移行の一環として、2022年9月26日以降、全国一律に、重症化リスクの高い方に限定されることとなりました。
こうした状況変化も踏まえ、発生届出の対象とならない方における入院の必要性や今般の政府における措置等に鑑み、2022年9月26日以降の「みなし入院」による入院給付金等のお支払い対象を上記のとおり見直すことといたしました。
なお、今後法令の改正等がなされた場合には、必要に応じて更なる対応を行う可能性があります。
4.ご請求手続きについて
診断日が9月26日以降となったお客さまが、「みなし入院」として入院給付金等を請求される場合は、通常の請求書類(感染事実の分かる書類を含む)に加えて、以下の書類のご提出をお願いいたします。
詳細は、ご請求のお手続き時に、あらためてご案内させていただきます。
保険会社ごと取り扱いが異なる場合がございます。ご不明点は、お問い合わせください。