知っておくと損しない「保険のこと」「お金のこと」「税金のこと」

ケアサポーターの曽根です。

「保険はわかりにくい」「税金はむずかしい」そんなお声をよく耳にします。でも「知らなくて損した!」はもったいないですね。ケアサポーターの私が、保険とお金・税金にまつわる情報と豆知識をやさしくお伝えしていきます。

 

確定申告の時期になりました。今回は「医療費控除制度」についてのお話。

 

 

医療費を支払うと税金が戻ってくるの?

 

「医療費控除」という制度があります。自分やご家族が病気やけがなどによって医療費を支払ったときに、最高200万円まで一定の金額を所得から控除できる(=税金のもととなる所得額が少なくなる)制度です。

この制度を利用して、確定申告を行うことで所得税が還付される(すでに納めた税金が戻ってくる)場合があります。

 

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 平成29年度より、新しく医療費控除制度の特例として「セルフメディテーション税制」が施行されています。こちらは医療費の支払いではなく、一部の市販薬の購入金額に対して所得控除を受けられるようにしたものです。この制度によって、医療費控除が身近に、活用しやすくなっています。

 

 

いくら税金が戻ってくるのかな?

まずは、従来からある医療費控除制度 から。

医療費控除額の計算式は次のとおりです。

1年間に支払った医療費 ※保険金等からの補てん 10万円        所得が200万円までの方は所得金額の5% 医療費控除額

 

※社会保険の高額療養費・出産育児一時金などや生命保険や損害保険の入院・手術給付金など

減税額は <医療費控除額×所得税率> で計算します。(所得税率は所得金額により異なる)

 

例えば、

課税所得額400万円(所得税率20%)の方が1年間に医療費50万円を支払い、生命保険会社から15万円の医療給付金を受けた場合で計算してみます。

 

  医療費控除額 50万円-15万円-10万円=25万円

減税額は 

 ・所得税 250,000円(控除額)×20%(所得税率) = 50,000円

 ・住民税 250,000円(控除額)×10%(個人住民税率) = 25,000円

    ➡ あわせて75,000円の減税 となります。

 

医療費控除を受けるために必要なもの

 

 ①確定申告書

 ②医療費控除の明細書(領収書をもとに作成します)

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref1.pdf

   医療費の領収書を提出する必要はありません。提示を求められる場合もあるので5年間保管すること。

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「セルフメディテーション税制」ってどんな制度?

 

きちんと健康診断などを受けている人が対象です。健康管理や疾病予防のために、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品)

を購入した際に、購入額(家族分の購入も含む)12,000円を超えた部分(上限88,000円)について所得控除を受けることができます。

 

病気になる前に軽度な体の不調を市販薬などにより自分で手当てすることは、自身のQOL(生活の質)の改善に役立つこと、そして、国の財政を圧迫している医療費の適正化にもつながることから始まった制度です。

 

 

対象の医薬品は?           

 

厚生労働省のWebページに掲載されています。また、対象商品の多くに共通識別マークが付いています。(一般社団法人日本OTC医薬品情報研究会の登録商標)

 

 

 

 

健康診断は会社で受けているけど対象になる?

 

なります。

所得税や住民税を納めていて、下記のいずれかを受けている人が対象です。

 ①特定健康診査(いわゆるメタボ健診)

 ②インフルエンザの予防接種                    

 ③勤務先で実施する定期健康診断

 ④保険者が実施する健康診査

 ⑤市町村が実施するがん検診など

 

 

実際に戻ってくる税額は?

 

課税所得額400万円(所得税率20%)の方が1年間に対象医薬品を60,000円購入した場合で減税額を計算してみます。

 

セルフメディケーション税制による控除額は

     60,000円-12,000円=48,000円

 

減税額

 所得税 48,000円(控除額)×20%(所得税率) = 9,600円

 住民税 48,000円(控除額)×10%(個人住民税率) = 4,800円

    ➡あわせて14,400円の減税 となります。

 

控除を受けるために必要なもの

  ①確定申告書

  ②セルフメディテーション税制の明細書(レシート・領収書をもとに作成します)

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref2.pdf

  ③健康の保持増進および疾病の予防に関する取り込みを行ったことを証明する書類(健診結果表、予防接種の領収書など)

 

日本一般医薬品連合会HPより、証明方法のチャートです。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf

 

医療費控除とセルフメディテーション税制の控除は合計できるの?

 

2つを同時に利用することは出来ません

セルフメディテーション税制は「医療費控除の特例」で、医療費控除の一部だからです。

従来どおり10万円を超えた医療費の所得控除を受けるかセルフメディケーション税制で所得控除を受けるか自分で選択することになります。(従来の医療費控除を選択した場合、治療のために購入した市販薬の代金は医療費に含めることができます。)

 

どちらか控除額の大きい方を選択しましょう。

 

 

医療費はかからないにこしたことはありませんが、かかってしまった場合は税金の還付を受けて経済的な負担を軽減できる方法があることを知っておきましょう。

それから、入院や手術を受け、医療保険に加入している方は、給付の請求忘れがないかご確認を給付の対象になるか気になる方は気軽にお問い合わせください。

また、健康管理に気を配ってセルフケアにより医療費削減に貢献しているみなさんにも減税の可能性があります。自分の購入している市販薬を確認してみましょう。

 

医療費控除を受けるためのポイント

医療費の領収書はまとめて保管しておきましょう

・ドラックストア等で市販薬を購入したレシートや領収書は、捨てずに保管しましょう

・予防接種や健診の領収書・結果表も保管。健康管理の記録にもなります

 

 

厚生労働省:セルフメディテーション制度について

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

国税庁:確定申告書作成コーナー

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

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