こんにちは。営業の伊藤です。
前回「医療保険って、必要ですか?第1弾」では、病気やケガになってしまった時の治療費について、どんな社会保障があるのか、実際にどのくらいの費用がかかるのかを確認しましたね。
今回は、第2弾。
病気やケガで、働けなくなってしまった時の社会保障について、どんな保障があるのかを見ていきましょう。
会社員が、病気やケガで働けなくなってしまったら
あなたが会社員だったら、病気やケガで休まなければいけなくなった場合、「傷病手当金」を受け取ることが出来ます。
この「傷病手当金」を受け取るには、以下のポイントがあります。
- 連続して3日間休んでいること
- この3日は、有休、土日、祝日、公休でもOK。傷病のため連続して3日休んでいることがポイントです。待期3日間の後の4日目から支給されます。
- 給与の支払いがないこと
給与と合わせてもらうことは出来ません。有給、無給を問わない3日間の連続した休み(待期3日)の後の、給与の支払いがない4日目から支給されます。
では、いくら受け取れるのでしょうか?
過去12ヶ月の標準報酬月額の平均を30日で割った金額の3分の2、つまり、月給30万円の会社員だったら、30万円÷30日×2/3=支給日額6,667円となります。
もし、1ヶ月間、療養のため会社を休んだら、6,667円×30日=200,010円となります。ここから、税金が引かれることはありません。
次の気になるのは、いつまでもらえるのか?ですね。
最長で、1年6ヶ月です。
つまり、1年半療養のため会社を休んだとしたら、月給30万円の会社員の場合、200,010円(1ヶ月分)×18ヶ月=3,600,180円、つまり、合計360万円分の傷病手当金がもらえるということになります。
この保障が多いと感じますか?少ないと感じますか?
1年半で、復職できればいいですが、療養がもっと長期になってしまった場合は、保障はなくなり、貯蓄を取り崩して生活することになるでしょう。もし、治らずに障害が残ってしまったら、同じ仕事を続けることは厳しくなり、働くことすら出来なくなってしまうかもしれません。
参照
協会けんぽ 病気やケガで会社を休んだとき
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
自営業者は、「傷病手当金」を受け取れません!
あなたが自営業者だったら、残念ながら、「傷病手当金」を受け取ることは出来ません。病気やケガで、仕事が出来なくなってしまっても、何の保障もありません。
会社員ばかり、ずるい!という声が聞こえてきそうです。本当にその通りです。
自営業の方にとって、仕事が出来ないという状況は、全く収入が途絶えてしまう、つまり最低限の生活費を確保することが出来ない、ということになってしまいます。
蓄えが十分にある方は不要かもしれませんが、この部分の保障を保険でカバーする必要があるかもしれませんね。
生活保護の申請には、厳しいハードルがあります
もし、働くことが出来なくなり、収入が途絶えてしまっても、家族が生活していくにはお金がかかります。当初は蓄えを取り崩して生活をしていくことになるでしょう。貯蓄が底をついてしまったら、どうしたらいいのでしょうか?
日本には、様々な事情で生活が困難な方に、最低限の生活を保証する「生活保護制度」があることを、みなさんご存じのことと思います。でも、その手続きについては、よく知られていませんので、ここで少し触れてみましょう。
まず、「世帯単位」ということがポイントです。個人ではなく「世帯」で生活保護を受けられる条件にあるのか?が問われます。つまり、世帯全員の資産状況(不動産、預貯金、自動車、生命保険など)を確認します。世帯の誰かに資産があれば、当然、生活保護は受けることは出来ません。
また、親、兄弟、成人したお子さん、親せきなどで、生活を援助してくれる方が本当にいないのか、確認の電話がいくことになります。「あなたの生活の援助はできない」という返事をもらってはじめて、生活保護の申請が進むことになります。
家族や親戚への聞き取り調査は、あまり気分のいいものではありませんね。ですが、本当に困窮し、最低限の生活が出来なくなってしまった場合は、この制度を利用することが出来ます。
相談、申請の手続きは、お住まいの各市町村に福祉課等で受け付けています。
医療保険に加入する前に、国や県、市町村がどんな制度で自分や家族を守ってくれているか確認することってとても大切だと思うんです。それを踏まえて医療保険や生命保険に加入するととても合理的に加入できるはずです。
いつも社会保障の制度にアンテナを張っている保険アイマークのスタッフは心強いアドバイザーになれるはずです。お気軽にお問合せください。
次回は障害年金を確認していきます。