コロナ感染症での入院給付金の取り扱いが変わります!

これまで各保険会社は、新型コロナウイルス感染症に関する国の方針、医療機関の病床のひっ迫状況等を踏まえ、入院をせず、ご自宅・宿泊施設で療養された場合(以下、「宿泊・自宅療養」)などであっても、約款上の入院とみなし、入院給付金または入院保険金(以下、「入院給付金等」)のお支払い対象とする特別な取扱い(以下、「みなし入院」)を行ってきました。

今般、「with コロナ」に向けた新たな段階への移行の一環として、政府から、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲を、全国一律に、「重症化リスク」の高い方々に限定する方針等が公表されたことに伴い、保険会社の「みなし入院」の対象を、「重症化リスク」の高いお客さまに見直すことなりました。

 

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