新型コロナウイルスの広がりが収まりません。
私の住んでいる静岡県も、昨年の3月以降2回目の緊急事態宣言が発令され、子供たちは夏休み延長。9月からは、オンライン授業に切り替わりました。
最近、弊社の契約者の方の中にも、コロナ陽性となり療養中との報告を受けることが増えてきました。
今回のコラムでは、コロナ感染症で入院、宿泊施設や自宅で療養となった場合のお金の心配事を解決します。
医療費はいくらかかるの?
指定感染症のため、治療にかかる医療費の自己負担はありません。
感染症患者療養費支給申請書を提出することで、医療費は直接医療機関に支払われるようになります。
宿泊施設での療養も同様です。
会社を休んでいる間の給料が出ない…
会社員(健康保険加入者)の場合は、「傷病手当金」の制度があります。3日休んだ後、4日目から休んだ日数分、受け取ることが出来ます。
1日あたりの支給額は、標準月額÷30日×2/3、最長で1年6カ月です。
申請については、会社の総務にお問合せください。
【例:標準報酬月額が30万円のケース】
30万÷30日×2/3=6,667
1日あたりの支給額は、6,667円になります。
もし、2週間自宅療養した場合、3日間の待機後支給対象ですので、
6,667円×11日間=73,337円が支給されます。
※厳密には、直近12カ月間の標準月額の平均です
国保加入者は?
非正規雇用や派遣社員、パートなどで、会社の健康保険に加入できず、国民健康保険に加入している人は、本来は「傷病手当金」の支給対象ではありません。
しかし、コロナ感染症で休業した場合は、特例として支給されるようになっています。
健康保険の傷病手当金と同様、3日休んだ後、4日目から休んだ日数分、支給されます。
1日あたりの支給額は、直近3カ月間の給与収入の合計÷就労日数×2/3、最長で1年6カ月です。
申請については、市区町村にお問合せください。
※注意※
被用者(雇用されている方)で、国民健康保険加入者が対象です。
自営業者は対象ではありません!
自営業者で休業補償が必要な方は、民間保険でカバーが必要かもしれません。
民間の医療保険は対象でしょうか?
支払い対象です。
コロナ感染症による入院はもちろん、ホテルや旅館、自宅での療養も支払い対象になります。
軽症の場合、医師による診察を受けない場合がほとんどですが、給付請求には医師の診断書は不要です。保健所や自治体の発行する書類でOKです。
【例:自宅療養2週間のケース】
日額5,000円、入院一時金10万円の医療保険に加入していた場合
5,000円×14日間+10万=170,000円の支払いです。
入院一時金のない、日額5,000円の医療保険の場合
5,000円×14日間=70,000円の支払いになります。
まとめ
コロナ感染症で入院や療養となった場合のお金の心配事
・医療費や宿泊施設の費用は、かからない
・仕事を休んだ分の給料の一部は、傷病手当金として支給される
・民間の医療保険は支払い対象
もし、新型コロナウイルスに感染してしまった場合、お金については心配しなくても大丈夫そうです。感染しないのが一番ですが、もし、感染してしまった場合は、お金の心配をせず治療に専念しましょう。
もっとくわしく知りたい方、この機会に医療保険を見直したい方など、お気軽にお問合せください。
アイマーク株式会社 ファイナンシャルプランナー 伊藤亮子