60歳より前に退職した場合の確定拠出年金企業型は?

こんにちは、確定拠出年金相談ねっと 認定FP

アイマーク株式会社 代表の村松です。

確定拠出年金企業型は、原則60歳まで受け取れません。しかし、60歳より前に会社を退職して、違う会社に所属する場合、確定拠出年金企業型はどうなるのでしょうか?

結論から言うと、確定拠出年金企業型がある企業へ転職する場合も、自営業や専業主婦(夫)になる場合も共に運用を継続することができます。

この記事では、確定拠出年金企業型のある企業を途中退職した場合の手続きの流れや注意点を解説しています。

退職時は転職先に確定拠出年金企業型があるかチェック

現在、確定拠出年金企業型で運用している人は、退職前に今後の運用方法を検討しましょう。

転職先に確定拠出年金企業型がある場合

転職先に確定拠出年金企業型制度があり、なおかつ本人にも加入者資格がある場合は、新しい勤務先の確定拠出年金企業型の加入者となることができます。

加入に必要な手続きは転職先の規定に基づくため、担当部署に確認するようにしましょう。

転職先に確定拠出年金企業型がない場合

転職先に確定拠出年金企業型がない場合は、確定拠出年金個人型(iDeCo(イデコ))の加入者、または運用指図者※1)への移換もしくは脱退一時金制度を受けることとなります。

なお、確定拠出年金企業型の場合、運用の窓口となる運営管理機関は会社ごとに決まっていますが、確定拠出年金個人型(iDeCo(イデコ))は自分で運営管理機関となる金融機関を選んで、口座開設をしなければなりません。

※1)運用指図者とは毎月の掛金を拠出せずに運用だけ行う人のことです。60歳以降で定年退職をしている社員や失業で掛金を拠出できず、拠出をストップするケースがあります。
なお、運用指図者に対して、毎月掛金を拠出している人を加入者といいます。

脱退一時金に関しては記事後半で詳しく解説します。

退職後に公務員や自営業、専業主婦(夫)になる場合

公務員や自営業、専業主婦(夫)には確定拠出年金企業型はありません。そのため、それぞれ確定拠出年金への加入を希望する場合は確定拠出年金個人型(iDeCo(イデコ))に加入する必要があります。

転職・退職後に必要な移換の手続きとは

60歳より前に確定拠出年金企業型のある企業を退職しても、これまで積み立てた金額を退職金として受け取れるわけではありません。
確定拠出年金企業型制度のある企業へ転職した場合や、iDeCo(イデコ)に移換する場合の確定拠出年金の扱いについて解説します。

転職先の確定拠出年金企業型への手続き方法

手続き先 新しい勤務先
手続き期限 資格喪失日の翌月から6ヶ月以内
手数料
  • 旧勤務先の移換手数料
  • 新勤務先の移換手数料

転職先の確定拠出年金企業型に移換する場合は、新しい職場の担当者から「個人別管理資産移換依頼書」をもらい必要事項を記入して提出します。

なお、前の勤務先で選んでいた運用商品は一度現金化されて、デフォルト商品(何もしなければ自動選択される商品)に資産が配分されてしまいます。

希望する運用商品とは異なった商品に資産配分されていることがあるため、その場合は、移換完了の通知が届いたと同時に商品の資産配分を変更しましょう。

さらに、以前の勤務先と、新しい転職先では運営管理機関や取扱い運用商品が異なるため、改めて商品知識の習得が必要になることが考えられます。

確定拠出年金個人型(iDeCo(イデコ))への手続き方法

手続き先 自分で選択した運営管理機関(受付金融機関)
手続き期限 資格喪失日の翌月から6ヶ月以内
手数料
  • 旧勤務先の移換手数料
  • 国民年金基金連合会への移換手数料

iDeCo(イデコ)に移換する場合は、自分で手続きを行う必要があり、転職先に確定拠出年金企業型がない場合や、自営業・専業主婦(夫)になる場合などが該当します。

まずは自分で選択した運営管理機関からiDeCo(イデコ)に加入し、確定拠出年金企業型の資格喪失から6ヵ月以内に資産移換の依頼まで完了させましょう。

前にも述べましたが、iDeCo(イデコ)は各金融機関で取り扱っており、運営管理機関を自由に選ぶことができます。手数料や自分にあった商品ラインナップを比較しながら、iDeCo(イデコ)口座を開設する金融機関を選びましょう。

なお、金融機関に申込の際に予め移換が必要なことを伝えておけば、口座開設の書類と同時に「個人別管理資産移換依頼書」を郵送してもらえます。

申込~口座開設までは、約1〜2ヵ月かかることを想定しておきましょう。

6カ月以内に手続きを行わないと運用されずに現金へ自動移換される

確定拠出年金企業型でもっともやってはいけないことの1つが、6ヶ月以内に手続きをしないことです。
転職先への確定拠出年金企業型、もしくはiDeCo(イデコ)への移換のいずれの場合も、退職後6ヵ月以内に移換をしなかった場合は資産が現金化され、国民年金基金連合会に自動移換されてしまいます。

現金化されているため運用もされていません。さらに、自動移換をされると以下のような手数料がかかります。

手数料の内容 税込手数料 詳細
特定運営管理機関への移換手数料 3,300円 特定運営管理機関に自動移換される時の手数料
自動移換に関する事務手数料 1,048円 特定運営管理機関に自動移換される時に、国民年金基金連合会に徴収される手数料
特定運営管理機関手数料 52円/月 特定運営管理機関に移換されてから4ヵ月後の月末までに移換などの手続きがされていない場合、以降毎月徴収される手数料。
特定運営管理機関からの移換手数料 1,100円 特定運営管理機関から転職先の確定拠出年金企業型またはiDeCo(イデコ)に移換するときにかかる手数料

自動移換をされると、それだけでも3,300円+1,048円=4,348円の手数料がかかります。
また、4ヵ月目以降からは毎月52円の管理手数料が、さらに転職先の確定拠出年金企業型やiDeCo(イデコ)に移換し直す際に1,100円がかかります。

また、自動移換の間は老齢給付金の受給要件である通算加入者期間に算入されないため、長期間置いておくと60歳からも受け取れなくなる可能性があるため注意が必要です。
自動移換にならないようくれぐれも気を付けて、退職後はすぐに移換手続きをするように心がけてください。

転職先の会社によっては企業型と個人型の同時加入も可能

企業によっては、確定拠出年金企業型とiDeCo(イデコ)の同時加入を認めているところもあります。
確定拠出年金企業型は金融機関を選べませんが、iDeCo(イデコ)は自分の好きな金融機関を選べます。
また、確定拠出年金企業型とiDeCo(イデコ)の同時加入によって、老後に向けての資産形成がより加速しますが、iDeCo(イデコ)は毎月自己負担の手数料がかかります。一方、確定拠出年金企業型は手数料は会社負担で運用可能な点を抑えておきましょう。

同時加入を検討する場合は、手数料負担も含めてiDeCo(イデコ)が本当に必要か、充分に検討する必要があります。

要件は厳しいが退職時に解約も可能

確定拠出年金企業型は60歳までは解約できません。しかし、要件は厳しいものの解約して脱退一時金を受け取ることが可能なケースもあります。

解約をして脱退一時金を受け取るための要件は以下の通りです。

確定拠出年金企業型から脱退一時金を受け取る
  • 確定拠出年金企業型の加入者・運用指図者、またはiDeCo(イデコ)の加入者・運用指図者でないこと
  • 確定拠出年金企業型の個人別管理資産が1.5万円以下であること
  • 確定拠出年金企業型の加入者資格を喪失した日(退職日の翌日)から6ヵ月を経過していないこと
iDeCoから脱退一時金を受け取る
  • 国民年金の第1号被保険者で、保険料の納付が一部または免除されていること
  • 障害給付金の受給権者でないこと
  • 通算拠出期間が1ヵ月以上3年以下、または、個人別管理資産が25万円以下であること
  • 確定拠出年金企業型またはiDeCo(イデコ)の資格喪失日から2年を経過していないこと
  • 確定拠出年金企業型から脱退一時金の支給を受けていないこと

上記の要件を満たした場合のみ、確定拠出年金企業型を解約して脱退一時金を受け取ることが可能です。

移換先に悩んだら専門家のセミナーへ参加してみよう

確定拠出年金企業型のある企業を60歳までの間に退職した場合、次に行く会社に同制度があれば、転職先の担当部署で移換手続きを行います。

また、転職先に確定拠出年金企業型がない場合や個人事業主・専業主婦(夫)になる場合は、iDeCo(イデコ)に加入することで継続して運用ができます。

資格喪失から半年以上何もしないと自動移換されてしまい、手数料が引かれ運用ができなくなる点に注意し、速やかに移換の手続きを済ませましょう。

不明な点があれば専門家への相談やセミナーの参加がおすすめです。

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