こんにちは。営業の伊藤です。
前回は、傷病手当や生活保護がどのような制度なのかを確認しましたね。
今回は、第3弾。
障害状態、介護状態になってしまった場合に、どんな保障があるのかを見ていきましょう。
障害が残ってしまったら・・・
病気やケガで療養が続いたとしても、治れば、また働くこともできます。でも、もし何らかの障害が残ってしまった場合は、どうなるのでしょうか?
もし、以下の3つの条件を満たしていた場合は、障害年金を受け取ることが出来ます。
- 障害の原因となった病気やケガの初診日(※1)の時点で下記のいずれかの間にあること
・国民年金か厚生年金のいずれかの被保険者であること
・20歳未満
・日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げしている場合は除く)
2.一定の保険料の納付要件を満たしている
3.障害の状態が障害認定日(※2)または、初診日が20歳未満の場合は20歳の時点で等級に該当する
※1 初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師などの診療を受けた日をいいます。
※2 障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、障害の原因となった病気やケガについての初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
障害年金は、2階建て
障害年金は、「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類あり、初診日に加入していた年金制度、障害の状態(等級)、ご家族構成により、受け取ることができる年金額が変わります。
1)障害基礎年金
自営業者や学生などの第1号被保険者、会社員や公務員の第2号被保険者、 会社員や公務員の妻である第3号被保険者。障害等級1級、2級のみ。
【1級】 779,300円×1.25+子の加算
【2級】 779,300円+子の加算
第1子・第2子 各 224,300円
第3子以降 各 74,800円
2)障害厚生年金
初診日の時点で厚生年金保険に加入し、障害等級が1〜3級。
1級と2級の場合は、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」を両方受け取ることができます。
【 1級 】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕※
【 2級 】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕※
【 3級 】
(報酬比例の年金額) 最低保障額 584,500円
※生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算
いくら受け取れるのかは、加入していた公的年金が何なのか、障害等級が何級か、子供や配偶者がいるかによって、金額が異なってきますので、詳細な金額は個々に違ってきます。
自営業者だった場合は、障害等級3級では何の保障もありませんが、1級、2級だった場合は、所得に関係なく保障は一律です。
一方、会社員だった場合は、3級でも保障があります。
金額は、細かい計算式によりますが、平成26年年金制度基礎調査によると、1級は月12~14万、2級は月10~12万円、3級は月6万以下の受給者が最も多くなっています。
1級と2級の場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方から受給することが出来ますので、もし、2級で障害厚生年金が月10万円だった場合は、障害基礎年金が月6.5万で、合計月16.5万円ということになります。
年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)平成26年
障害等級表
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/
要介護状態になってしまったら・・・40歳未満だと、介護サービス受けられない
次に、介護が必要になってしまった時はどんな保障があるのでしょうか?
要介護状態になってしまったら、本人はもちろん、家族の負担も大変なものになります。日本には、「介護保険」があり、介護サービスを少ない自己負担額で受けることが出来ます。
ですが、この「介護保険」、年齢によって全く異なってきます。
介護保険の被保険者は、40歳以上。39歳未満の方は、介護保険に加入していません。
40~64歳未満が、第2号被保険者、65歳以上が、第1号被保険者。
第1号被保険者(65歳以上)は、病気、ケガを問わず、どんな原因であっても、要介護状態であれば、介護サービスを受けることが出来ます。
第2号被保険者(40~64歳未満)は、老化に起因する特定の病気(16疾患※)によって要介護状態になった場合に限り、介護サービスを受けることが出来ます。
※16の特定疾病
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html
40歳未満の方は、加入者ではないので、介護サービスを受けることが出来ません。
つまり、40歳未満は、どんな原因でも×
40~64歳未満では、16疾患以外の病気や、ケガにより要介護状態になった場合は×
というように、若年層には厳しい制度なんです。
若くして介護が必要になるケースもありますが、その場合は、介護保険は使えないということになります。場合によっては、地域の福祉サービスを利用できるケースもありますが、地域によってばらつきがあるようです。
まとめ
~障害状態や介護状態になってしまった時にもらえる保険が必要?
病気やケガで、長期間働けなくなった場合、まずは、傷病手当金をもらい、その後は退職せざるを得ないかもしれません。傷病手当金も受給している間はいいですが、1年半後、一切収入は途絶えます。
障害等級1級か2級であれば、不幸ではありますが、障害者年金を受け取ることが出来ます。ですが、3級以下では保障が少ないか、全くない場合もあります。
介護が必要になってしまっても、もし40歳前だったら、介護保険を使って介護サービスを利用することも出来ません。
もし、一家の大黒柱が、仕事に就けなくなってしまったら、と考えると怖くなります。住宅ローンは残っているし、日々の生活費は貯蓄を取り崩す日々、子供の教育費はどうしよう・・・
もしかしたら、医療保険よりも、障害状態や介護状態になってしまった時の保障の方が大事かもしれません。