自動車保険での「運転者家族限定」の家族の範囲は?

コンニチハ!

保険アイマーク 損害保険担当の古川です。

 

今回は、勘違いされやすい自動車保険の「運転者家族限定」での

補償の対象となる家族の範囲についてご案内させていただきます。

 

実はつい最近自分の家族の範囲の件で疑問に感じたことがあり、

今回しっかり確認してみようと思いました。

 

 

一般的に「運転者家族限定」とした場合の範囲は

   ①記名被保険者(本人) 

   ②記名被保険者の配偶者(内縁を含む)

   ③①または②の同居の親族

   ④①または②の別居の未婚の子

   となります。

   ①の本人は 一人だけですから問題ありません。 

   ②の配偶者も一人ですが、法的な婚姻をしていない内縁も含まれることと、同居という限定もないことも理解しておきましょう。

   ③の同居の親族ですが、親族を別の言い方にすると6親等の血族及び3親等の姻族となりますが、いとこ、はとこ、甥、姪、叔父、叔母、祖父母、曽祖父母を含めおおよそ現存可能な親族を含みます。つまり条件は同居している、一つ屋根の下に住んでいる親族が条件となります。

   ④は逆の言い方をすると、親族の中で配偶者以外に別居の状態で家族と見なせるものが、未婚の子供だけであるということです。未婚とは婚姻歴がないことです。離婚を経験して現在独身の方は含まれないので気を付けましょう。

以上、整理してまとめてみると

記名被保険者の

  1. 同居している親族は、家族限定の家族の範囲に含まれる。
  2. 別居にて、家族限定の範囲に含まれるのは未婚の子(婚姻歴なし)と配偶者のみとなります。

この家族としての範囲は、保険の重複補償の範囲にも当てはまりますので、結婚していたお子さんが実家に戻って同居するような場合も 重複補償の無駄を見直す機会になることを理解しておきましょう。

主な重複補償(家族内に一つあれば足りる特約)

 ・弁護士特約

 ・日常生活賠償

 ・人身傷害の補償範囲での交通乗用具、交通事故特約

等がありますので、確認してみましょう!

 

【運転者家族限定での気を付けたいケース】

 

 ・結婚されて 別の住まいにいるお子様が里帰り等で帰省しているときに  実家の自動車を運転する場合で、「運転者家族限定」がついている場合は、補償が効きませんのでご注意ください。

 

  ⇒ 逆に 上記のようなケースで別居の既婚のお子様や、親戚、知人等の方が、たまにでも 運転するケースがあるのであれば   「運転者家族限定」とはしない方が 得策だと思います。

 

上記の場合で 帰省中の家族が運転したいときの他の対処法として、

スマホ等で登録できる 1日だけの自動車保険(500円~1000円)があります。

 

もう一つは 運転される方が別の自動車保険の記名被保険者であり、その保険に、「他車運転危険補償特約」ついていれば自分が加入されている範囲の中で、一部は補償される可能性があります。保険会社によっては 自動付帯され場合がほとんどですので、気になる方は確認してみましょう。

 

注意事項として「他車運転危険補償特約」「他車」とは家族限定に含まれる家族が所有している車は含まれませんので、ご注意願います。

 

気になる方は、お気軽に問い合わせいただくことをお勧めします。

 

まずは、保険加入の自動車を運転される方が増えたり、変わる場合は必ずご連絡いただく必要があることを知っておきましょう。

 

 

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